| ■被保険者となる方は■
◆適用事業に雇用される労働者は、原則として被保険者になります。
◆パートタイム労働者も被保険者となります。
−くわしくは、公共職業安定所にお問い合わせください。−
●被保険者の種類
1.一般保険者(65歳未満の常用労働者)
2.高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される者等)
3.短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者等)
4.日雇労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者)
■失業等給付の種類■
労働者(被保険者)が離職されたときなどに一定の要件で失業給付を受けることができます。 |